定期借地権よろず相談

大木がコンサルします

定期借地権という制度の
理解を深めるために

定期借地権は、平成4年(1992年)に施行された借地借家法に規定される借地権で、その最大の特色は「期間満了で契約が終了する」ことが法律で明確にされた借地権であることです。

借地権は、契約した期間が終了しても、土地上に建物があるときは、借地人が借地契約の継続を希望すれば、原則として借地契約は更新されるような仕組みとなっています。これに対して、定期借地権は、法律に定める一定の要件を満たしていれば、期間満了で借地契約は更新されず、確実に終了させることができます。

ところで、定期借地権は、住宅やマンション所有目的のほか、事業用或いは公益施設等の所有目的で幅広く使われているのですが、この制度に精通する専門家が多くないため、「どこに相談をすればよいかわからない」という話をよく聞きます。

私は、定期借地制度が誕生したときからこの問題に関わっている実務家の一人であり、住宅所有目的の定期借地権や事業用定期借地権の実務にも携わってまいりましたし、業界団体などで多くの相談に応じてきた実績があります。

定期借地権事業を進めるうえでのアドバイスやコンサルティングをご希望の方は、是非ご一報ください。なお、定期借地権の相談とともに、借地権一般についての相談も随時お受けしております。

  • 定借権で広がる活用

    いま定期借地権が注目されているわけとは!
    知っておくと土地活用の選択肢が広がります。

    住宅あるいは事業のために建物を建てるとき、土地は「所有」するか「借地」にするかのいずれかを選択する必要があります。そのなかで期間で終了する「定期借地権」を選択し活用するニーズが増えています。

  • 定借権活用の注意点

    定期借地活用実務では、
    どのような点に注意をすべきか?

    定期借地権を設定するときは、法律の規定に従うことが必要なのですが、それ以外にも具体的な提案、また契約を結ぶときに実務上の留意点がいくつもあります。しかしながらこの問題についての解説本も少なく、誰に相談すべきかもわからず悩んでいる人は少なくありません

  • 定借権の実務専門家

    30年以上にわたり
    第一線で活動している実務家です!

    定期借地権誕生当初からこの問題に関わり、実務とともに、講演や執筆の形で情報発信をしている経験から、必要なアドバイスをいたします。定期借地権(定期借家権も含め)について、相談、講演のご相談等があればぜひご連絡をください。

「建築」と「不動産実務」の両面から
最適なアドバイスを提供します

大木祐悟おおき ゆうご

大手ハウスメーカーで30年以上にわたるコンサルティング実績
2000年からマンション再生問題に取り組み実績多数
マンションや定期借地問題について国や自治体の委員も経験
土地活用・マンション・借地に関する書籍・論説も多数

不動産に絡む困りごとの解決には、いろいろな側面から考えることも重要です。私自身が有するいくつかの専門分野と建築や不動産にかかる実務経験により、土地についての悩みを解決する活用について様々な提案をすることができます。

ご相談の流れ

  • お問い合わせ

    専用フォームから必要事項をご入力いただき、お問い合わせください。

  • ヒヤリング

    お問い合わせ内容を確認させていただき、電話またはメールにて詳細状況をお伺うのうえ、今後の方針を決めていきます。

  • 御見積

    ヒヤリングさせていただいた内容から具体的な御見積、対応できる内容、期間などを決めていきます。

  • コンサルティング

    御見積ご承認後、お客様の抱える問題の解決に向け、コンサルティングをさせていただきます。

お客様の声

定借活用の助言感謝

50代、コンサルタント

顧客から不動産の有効活用の相談を受ける中で定期借地権の提案をすることになったのですが、実務を進める中で判らないことがたくさんあったので、貴重な助言をいただき大変参考になりました。ありがとうございました。

定借解約と再契約

60代、地主

十数年前に事業用定期借地権を設定して店舗用に土地を貸していたのですが、借主から中途解約の申し出があったので、対処法がわからなかったなかで、相談に乗っていただきました。無事解約の手続きも終了するとともに、次の借主もみつかったので、新規の契約の手続きのアドバイスまでいただき、大変感謝しています

定借住宅分譲成功

40代、不動産会社

自社で定期借地権住宅の分譲をすることとなり、多方面にわたるアドバイスをいただくことができました。おかげさまで順調に分譲も進んでいます。